業務委託契約書

STEP.2  契約内容の確認

契約の内容を確認して下さい。本文内の「受諾者(甲)」は、応募者さまとなります。
内容同意の上、「STEP.3」へと進んでください。本契約書類は後日お渡し致しますので保管下さい。


アルバイト雇用契約の方は以下のページで確認してください。(アルバイト雇用契約書)


業務委託契約を締結するにあたって

業務委託契約とは
業務委託契約書とは、委託者が受託者に対して、何らかの業務を委託する内容の契約書です。 
業務委託契約は、雇用契約とは異なり、委託者が受託者に対して指揮命令権を持たないのが大きな特徴です。

当社が業務委託契約を締結する目的
① 流動性の高い人材を確保する
自社のニーズに合わせて業務を発注することができ、流動性の高い人材確保を実現できる。
② 顧客サービスを向上できる
生産性の向上が期待出来る受託者に業務を委託出来ることで、顧客満足度の向上を期待できる

以上の事由を基本に収入のバランス調整をしながら、業務の発注をしていきます。

契約事項は以下の項目になります

・目的
・委託料
・契約期間・契約更新
・契約の終了
・契約の解除
・禁止行為
・契約終了後の処理
・守秘義務
・協議解決
・準拠法


業務委託契約書

委託者リラクゼーションサービス有限会社(以下「甲」という)と受託者          (以下「乙」という)とは、次の条項により業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

(目的)
第1条 甲は以下に定める業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。なお、本業務の詳細及び具体的遂行方法等については別途「就業規則」にて定めるものとする。

(1) リラクゼーションマッサージの施術業務
(2) 弊社が導入する業務用グループウェア(kintone)の使用と情報の更新
(3) その他、全各号に付帯する事項

(委託料)
第2条 甲は、本業務の一切の対価として、別紙に定める委託金額を乙に対して支払うものとする。
甲は、委託金額を乙が希望する方法で支払うものとする。また、その金額は課税される消費税相当額を含んだ金額である(スタッフ用の料金表に表示の金額を支払います)。 
 料金表ページを見る >>

(契約期間と更新)
第3条 契約期間は3ケ月間とし、以降は自動更新とする。(契約期間内は必ず出勤しないといけない、という事はではありません)。

(契約の終了)
第4条 乙が契約を終了したい場合は、契約終了日の30日前までに、甲に申し出なくてはならない。なお、弊社にて技術研修を受講し委託契約を締結した場合は、延べ60時間以上の業務を完遂するまで、契約の終了ができないものとする。

(契約の解除)
第5条 甲又は乙は、相手方が本契約の規定の一にでも違反した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約を解除できる。また被った損害が発生した場合は賠償を請求することができる。

第6条 甲は乙と新規契約から1ケ月間程度の期間を試用期間と定義し、委託業務の経過観察をした後、当事業の生産性を著しく低下させ兼ねないと判断した場合にのみ、本契約を解除できる。また被った損害が発生した場合は賠償を請求することができる。

(禁止事項)
第7条 甲は乙に対して、以下の禁止事項を明記します。 禁止事項の違反が確認された場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、甲は乙に対して被った損害の賠償を請求することができる。

  • 業務で取得した会社情報、顧客情報、業務ノウハウ、その他関連する情報を外部に漏洩する行為
  • 当店で知り得た顧客との直接の業務の取引き
  • 当店で知り得た顧客との連絡先情報やSNSアカウント情報の交換
  • 性的なサービスの提供
  • 競合他店と掛け持ちで仕事をしている
  • 競合する派遣登録型アプリ(HOGUGUなど)で登録し仕事をしている

(契約終了後の処理)
第8条 本契約終了後、乙は、甲から貸与された物品や成果物を返還ものとする。

(守秘義務)
第9条 乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、本契約の存在及び内容、乙が本契約を通じて知得したノウハウ、データ等の甲の技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下総称して「秘密情報」という)を本業務遂行の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとする。

なお、本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお有効に存続するものとする。

(協議解決)
第10条 本契の解釈並びにその他の事項につき生じた疑義や本契約に規定のない事項については、甲乙双方が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとする。

(準拠法)
第11条 本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。


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